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2026.02.01

医科点数表等に規定する回数を超えて診療 (別に厚生労働大臣が定めるもの)を希望する患者さんへのお知らせ

保険外併用療養費制度に基づき、医科点数表等に規定する回数を超えて受けた診療であって、別に厚生労働大臣が定めるものについては、健康保険の一部負担金とは別に、選定療養として自費負担が認められています。
当院では、関係法令に基づき、所定の報告書を提出した上で、下記のとおり対応しておりますのでお知らせいたします。

1.名称

医科点数表等に規定する回数を超えて受けた診療であって、別に厚生労働大臣が定めるものの利用料

2.対象診療内容、料金(税込)及び算定基準

診療内容 心臓リハビリテーション料(Ⅰ)
料金 1単位につき 2,050円
算定基準 患者1人につき4回/月を超えて行う場合

3.実施するための必要条件

上記の診療を実施するためには、患者さんからの申し出があり、かつ、以下の条件に該当する場合に限り実施いたします。

  • 医師が医学的に必要と判断した場合
  • 心臓リハビリテーションを継続することで、治療効果の維持・向上が期待される場合
  • 患者さんの治療に対する意欲を高める必要がある場合
  • 内容・時間・費用について十分な説明を行い、文書による同意をいただいた場合

ご希望されない場合に、実施を強制することはありません。

4.実施年月日

令和 8年 2月 1日

南円山みんなの内科ハートクリニック
院長  小浪 佑太